西山浩税理士事務所

印紙税額一覧

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〒515-0071
三重県松阪市桜町7番地23
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FAX
0598-23-5403

印紙税額一覧

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書
  記載された契約金額が
    1万円以上10万円以下のもの    200円
    10万円を超え50万円以下〃     400円
    50万円を超え100万円以下〃    1千円
    100万円を超え500万円以下〃   2千円
    500万円を超え1千万円以下〃   1万円
    1千万円を超え5千万円以下〃   2万円
    5千万円を超え1億円以下〃     6万円
    1億円を超え5億円以下〃     10万円
    5億円を超え10億円以下〃     20万円
    10億円を超え50億円以下〃    40万円
    50億円を超えるもの         60万円
   契約金額の記載のないもの     200円
      ------------------------------
上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
  記載された契約金額が
    1千万円を超え5千万円以下のもの   1万5千円
    5千万円を超え1億円以下〃       4万5千円
    1億円を超え5億円以下〃        8万円
    5億円を超え10億円以下〃       18万円
    10億円を超え50億円以下〃      36万円
    50億円を超えるもの           54万円

請負に関する契約書
  記載された契約金額が
    1万円以上100万円以下のもの    200円
    100万円を超え200万円以下〃    400円
    200万円を超え300万円以下〃    1千円
    300万円を超え500万円以下〃    2千円
    500万円を超え1千万円以下〃    1万円
    1千万円を超え5千万円以下〃    2万円
    5千万円を超え1億円以下〃     6万円
    1億円を超え5億円以下〃      10万円
    5億円を超え10億円以下〃     20万円
    10億円を超え50億円以下〃    40万円
    50億円を超えるもの         60万円
    契約金額の記載のないもの     200円
        ------------------------------
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
  記載された契約金額が
    1千万円を超え5千万円以下のもの  1万5千円
    5千万円を超え1億円以下〃      4万5千円
    1億円を超え5億円以下〃         8万円
    5億円を超え10億円以下〃        18万円
    10億円を超え50億円以下〃       36万円
    50億円を超えるもの            54万円

約束手形、為替手形
  記載された手形金額が
    10万円以上100万円以下のもの  200円
    100万円を超え200万円以下〃   400円
    200万円を超え300万円以下〃   600円
    300万円を超え500万円以下〃   1千円
    500万円を超え1千万円以下〃   2千円
    1千万円を超え2千万円以下〃   4千円
    2千万円を超え3千万円以下〃   6千円
    3千万円を超え5千万円以下〃  1万円
    5千万円を超え1億円以下〃   2万円
    1億円を超え2億円以下〃     4万円
    2億円を超え3億円以下〃     6万円
    3億円を超え5億円以下〃     10万円
    5億円を超え10億円以下〃    15万円
    10億円を超えるもの        20万円
        ------------------------------
@一覧払のもの、
A金融機関相互間のもの、
B外国通貨で金額を表示したもの、
C非居住者円表示のもの、
D円建銀行引受手形            200円
        ------------------------------
社債等を担保として日本銀行が行う買入オペレーションの対象手形
                         200円

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券
  記載された券面金額が
    500万円以下のもの            200円
    500万円を超え1千万円以下のもの  1千円
    1千万円を超え5千万円以下〃     2千円
    5千万円を超え1億円以下〃      1万円
    1億円を超えるもの            2万円

合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書      4万円

定款                         4万円

継続的取引の基本となる契約書         4千円

預金証書、貯金証書                 200円

貨物引換証、倉庫証券、船荷証券         200円

10

保険証券                        200円

11

信用状                         200円

12

信託行為に関する契約書              200円

13

債務の保証に関する契約書             200円

14

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書    200円

15

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
    記載された契約金額が1万円以上のもの  200円
    契約金額の記載のないもの          200円

16

配当金領収証、配当金振込通知書
    記載された配当金額が3千円以上のもの  200円
    配当金額の記載のないもの          200円

17

1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
  記載された受取金額が
    100万円以下のもの            200円
    100万円を超え200万円以下のもの  400円
    200万円を超え300万円以下〃     600円
    300万円を超え500万円以下〃     1千円
    500万円を超え1千万円以下〃     2千円
    1千万円を超え2千万円以下〃    4千円
    2千万円を超え3千万円以下〃    6千円
    3千万円を超え5千万円以下〃    1万円
    5千万円を超え1億円以下〃     2万円
    1億円を超え2億円以下〃       4万円
    2億円を超え3億円以下〃       6万円
    3億円を超え5億円以下〃      10万円
    5億円を超え10億円以下〃      15万円
    10億円を超えるもの          20万円
    受取金額の記載のないもの      200円
        ------------------------------
2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
    1通につき                 200円
    受取金額の記載のないもの      200円

18

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
    1年ごとに                   200円

19

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
    1年ごとに                   400円

20

判取帳
    1年ごとに                  4千円